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一人親方(建設業)

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一人親方の特別加入の範囲について

一人親方とは、常態として労働者を使用しないで建設の事業(土木、建築、その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業)に従事しているものに限ります。(法人の事業主も該当します)

大工・左官・とび・石工・建具師等が該当しますが、建設業に関係する事業に従事する方であれば職種についての限定はありません。

一人親方が行う事業に従事する家族従事者も加入できます。

一人親方の特別加入を希望する場合について

建設業の場合・・・広島県SR一人親方労災保険組合

広島県SR経営労務センターの会員である社会保険労務士を介して入会の手続が必要です

入会金・会費

納入方法

1)新規入会時に年度末までの保険料と入会金・会費を一括全額納入する

2)年度更新時は、3月末日までに翌年度分の保険料と会費を一括全額納入する

補償の対象となる範囲について

1)業務災害について

保険給付の対象となる災害は、加入対象に応じて一定の業務を行なっていた場合(業務遂行性)に限られています。

従って、下記に該当しない場合には被災しても保険給付を受けることが出来ませんので注意してください。
また、災害がその業務によって生じたものであるかどうか(業務起因性)の判断は労働者の場合に準じることとされています。

イ)建設業の一人親方
  • 請負契約に直接必要な行為を行なう場合

  • 請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行なう場合

  • 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行なう場合

  • 請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行なう場合

  • 台風や火災などの突発事故等による予定外の緊急出勤の途上

2)通勤災害について

通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。

広島県SRセンターへの委託を希望する場合

広島県SR経営労務センターの会員である社会保険労務士を介してのご委託となります。

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が事務処理できる範囲は次のとおりです。
①概算・確定保険料などの申告及び納付に関する事務
②労災保険の特別加入の申請等の事務
③その他労働保険についての申請・届出・報告に関する事務

納入方法

​1)新規入会時に年度末までの保険料と入会金・会費を一括全額納入する

2)年度更新時は、3月末日までに翌年度分の保険料と会費を一括全額納入する

補償の対象となる範囲について

1)業務災害について

保険給付の対象となる災害は、加入対象に応じて一定の業務を行なっていた場合(業務遂行性)に限られています。従って、下記に該当しない場合には被災しても保険給付を受けることが出来ませんので注意してください。
また、災害がその業務によって生じたものであるかどうか(業務起因性)の判断は労働者の場合に準じることとされています。

 
2)通勤災害について

通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。

 
イ)建設業の一人親方
  • 請負契約に直接必要な行為を行なう場合

  • 請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行なう場合

  • 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行なう場合

  • 請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行なう場合

  • 台風や火災などの突発事故等による予定外の緊急出勤の途上

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